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規約

規約

つくばみらい市PTA連絡協議会規約

 

第一章    名称及び事務局

 

  1条    この会は,つくばみらい市PTA連絡協議会という。

第 2条    この会の事務局は,会長が委嘱した学校に置く。

 

第二章     目 的

 

  3条    この会は,つくばみらい市内の各単位PTAの連携とPTA活動の向上・発展を図ることを目的とする。

 

第三章     組 織

 

  4条    この会は,つくばみらい市内の小中学校PTA会員をもって組織する。

 

第四章    理事・役員

 

  5条    この会に理事を置く。

        理事は,次のとおりとする。

            市学校長会代表,各単P会長もしくは単Pを代表する者および事務局

  6条    この会に次の役員を置く。

            会長1名,副会長5名,監事2名,  幹事若干名

            会長・副会長・監事は,理事会において選出し,総会の承認を受ける。幹事は会長がこれを委嘱する。

    役員の任期は1年とする。但し,再任はさまたげない。             

  7条    会長は,会務を総理し,この会を代表する。

  8条    副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは代理する。

第 9条    監事は,この会の会計を監査する。

第10条    幹事は,この会の庶務・会計にあたる。

第11条    この会に,顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

 

第五章    会 議

第12条    この会の目的を達成するために,次の会議をもつ。

        (1)総会   

総会は,本会役員,各単P会長もしくは単Pを代表する者,各小・中学校長をもって構成し,次のことを決める。(又は,承認する。)

             ①  事業報告並びに決算の承認

                    規約の改正

                    役員の承認

                    事業計画並びに予算案の審議

                    その他,この会の目的達成のために必要な事項

        (2)理事会  理事会は次のことを決める。

                    総会提出議案の作成

                    総会決定事項の運営

                    他団体との連絡連携

                    役員の選出

        (3)役員会  役員会は,理事会提出の議案書を作成する。

                      役員会は,必要に応じて,特別委員会を設けることができる。

第六章    会 計

第13条    この会の経費は,市P連分担金およびその他の収入をもってあてる。

      なお,市P連分担金の算出法は,別に定める。

第14条    この会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第15条    この規約は,平成18年5月6日より実施する。

       

付  則  この規約は,平成19年5月12日より一部改正する。         

       〃   この規約は,平成20年5月10日より一部改正する。 

       〃   この規約は,平成23年5月14日より一部改正する。 

       〃   この規約は,平成29年4月22日より一部改正する。

       〃   この規約は,令和4年4月23日より一部改正する。

 

細  則

 

  経費に関する規定

            市P連分担金算出法      児童・生徒数(5月1日在籍)×100円

 

  慶弔に関する規定

            役員・理事が死亡した場合,花輪一基を送り弔意を表す。

            その他慶弔に関してはその都度役員会で協議の上決定する。

 

3 旅費に関する規定

      旅費については別に定める金額を補助する。  

 

4 市内小中学校交流の推進         

市内各校が他校(市内に限る)とPTA合同企画行事を行った場合,1校に対して,市P連より,¥5,000を補助する。(年1回まで) 

 

旅費に関する規定

 

 この規定は,つくばみらい市PTA連絡協議会規約細則3に基づき,次のように定める。

 

1 つくばみらい市PTA連絡協議会を代表して諸会合に出席・参加した場合,旅費とし て次の金額を補助する。

 (1)水戸地区            5,000円

 (2)県南地区(市内を除く。)     3,000円

 (3)つくばみらい市内(※)     1,000円    

 (4)上記以外                        実費相当額

 

    ※ 市内は一律1,000円とするが,次の場合は同一箇所と見なし,旅費は補助し   ない。

        谷井田小と谷井田コミュニティーセンターの区間

        谷原小と谷和原中と谷和原庁舎と谷和原公民館のそれぞれの区間   

   ③  小絹小と小絹中と小絹コミュニティーセンターのそれぞれの区間

      ④ その他①から③に準ずる場合

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