規約
つくばみらい市PTA連絡協議会規約
第一章 名称及び事務局
第 1条 この会は,つくばみらい市PTA連絡協議会という。
第 2条 この会の事務局は,会長が委嘱した学校に置く。
第二章 目 的
第 3条 この会は,つくばみらい市内の各単位PTAの連携とPTA活動の向上・発展を図ることを目的とする。
第三章 組 織
第 4条 この会は,つくばみらい市内の小中学校PTA会員をもって組織する。
第四章 理事・役員
第 5条 この会に理事を置く。
理事は,次のとおりとする。
市学校長会代表,各単P会長もしくは単Pを代表する者および事務局
第 6条 この会に次の役員を置く。
会長1名,副会長5名,監事2名, 幹事若干名
会長・副会長・監事は,理事会において選出し,総会の承認を受ける。幹事は会長がこれを委嘱する。
役員の任期は1年とする。但し,再任はさまたげない。
第 7条 会長は,会務を総理し,この会を代表する。
第 8条 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは代理する。
第 9条 監事は,この会の会計を監査する。
第10条 幹事は,この会の庶務・会計にあたる。
第11条 この会に,顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
第五章 会 議
第12条 この会の目的を達成するために,次の会議をもつ。
(1)総会
総会は,本会役員,各単P会長もしくは単Pを代表する者,各小・中学校長をもって構成し,次のことを決める。(又は,承認する。)
① 事業報告並びに決算の承認
② 規約の改正
③ 役員の承認
④ 事業計画並びに予算案の審議
⑤ その他,この会の目的達成のために必要な事項
(2)理事会 理事会は次のことを決める。
① 総会提出議案の作成
② 総会決定事項の運営
③ 他団体との連絡連携
④ 役員の選出
(3)役員会 役員会は,理事会提出の議案書を作成する。
役員会は,必要に応じて,特別委員会を設けることができる。
第六章 会 計
第13条 この会の経費は,市P連分担金およびその他の収入をもってあてる。
なお,市P連分担金の算出法は,別に定める。
第14条 この会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第15条 この規約は,平成18年5月6日より実施する。
付 則 この規約は,平成19年5月12日より一部改正する。
〃 この規約は,平成20年5月10日より一部改正する。
〃 この規約は,平成23年5月14日より一部改正する。
〃 この規約は,平成29年4月22日より一部改正する。
〃 この規約は,令和4年4月23日より一部改正する。
細 則
1 経費に関する規定
市P連分担金算出法 児童・生徒数(5月1日在籍)×100円
2 慶弔に関する規定
役員・理事が死亡した場合,花輪一基を送り弔意を表す。
その他慶弔に関してはその都度役員会で協議の上決定する。
3 旅費に関する規定
旅費については別に定める金額を補助する。
4 市内小中学校交流の推進
市内各校が他校(市内に限る)とPTA合同企画行事を行った場合,1校に対して,市P連より,¥5,000を補助する。(年1回まで)
旅費に関する規定
この規定は,つくばみらい市PTA連絡協議会規約細則3に基づき,次のように定める。
1 つくばみらい市PTA連絡協議会を代表して諸会合に出席・参加した場合,旅費とし て次の金額を補助する。
(1)水戸地区 5,000円
(2)県南地区(市内を除く。) 3,000円
(3)つくばみらい市内(※) 1,000円
(4)上記以外 実費相当額
※ 市内は一律1,000円とするが,次の場合は同一箇所と見なし,旅費は補助し ない。
① 谷井田小と谷井田コミュニティーセンターの区間
② 谷原小と谷和原中と谷和原庁舎と谷和原公民館のそれぞれの区間
③ 小絹小と小絹中と小絹コミュニティーセンターのそれぞれの区間
④ その他①から③に準ずる場合